児童扶養手当について
児童扶養手当制度一部改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

制度改正による手続きについて
児童扶養手当受給者(全部支給停止者の方を含む)は、手続き不要です。
令和6年度現況届の手続きは従前どおり手続きいただいたうえで、令和6年11月分からの手当支給月額を計算します。現況届は8月の受付期間内に提出をお願いします。
手続きが必要となる方
・現在、児童扶養手当の受給資格を有さない方。例えば、これまでの所得が所得限度額を超えていて、児童扶養手当の手続きを行っていない方は、今回の制度改正により、手当の支給が受けられる場合があります。
・手当をもれなく受けるためには、令和6年10月1日から令和6年10月31日までの間に申請手続きが必要です。
児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象となる児童及び申請者
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満の児童)を養育する父もしくは母、又は父母に代わその児童を監護している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)に支給されます。
・父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は手当を支給することができません
・請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
・児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める程度の障がいにあるときを除く)
・手当を受けようとする方、その配偶者(父又は母が障がいの場合)又は、同居の扶養親族(父母、祖父母、子、兄弟など)に定められた額以上の所得があるとき(下記「児童扶養手当の所得制限額について」参照)
手当の支払い
手当は認定されると請求日の属する月の翌月から支給されます。
支払いは、原則として、年6回、2ヵ月の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
各支払い期の対象月と支払日
- 1月期:11月・12月分を1月11日に支払い
- 3月期:1月・2月分を3月11日に支払い
- 5月期:3月・4月分を5月11日に支払い
- 7月期:5月・6月分を7月11日に支払い
- 9月期:7月・8月分を9月11日に支払い
- 11月期:9月・10月分を11月11日に支払い
(注意):支払日が土曜日・日曜日、祝日にあたるときは直前の営業日に変更になります。
児童扶養手当の所得制限額について
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較し、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
扶養親族等の数 |
父、母又は養育者 全部支給の所得制限限度額 |
父、母又は養育者 一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者・老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
-
- 「父、母又は養育者」の場合は、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
- 「父、母又は養育者」の場合は、特定扶養親族1人につき15万円
- 「養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。)
(注意)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
所得額の計算方法について
所得額 = 年間収入金額 ― 必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費(8割)― 8万円 ― 諸控除
養育費:この制度においては、父又は母(養育者は除く)及び父又は母が監護する児童が、その児童の父又は母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等については、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父又は母の所得に算入されます。
諸控除

手当月額
所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(一部支給の計算方法は、(下記「一部支給手当額の算出方法について」参照)
【児童扶養手当支給額表】(令和6年4月から)
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
一部支給手当額の算出方法について
手当月額 =45,490円 ―(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0243007
対象児童2人以上の場合は
- 第2子加算額=10,740円-(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0037483
- 第3子以降加算額(1人増える毎)=6,440円-(受給者の所得額 ― 全部支給所得制限限度額)× 0.0022448
(注意)計算の基礎となる45,490円・10,740円・6,440円は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。所得制限係数である「0.0243007」・「0.0037483」・「0.0022448」は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
現況届
手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出する必要があります。
現況届を提出しない場合、手当の支給が差し止めになります。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
ひとり親の障害年金受給者は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当の支給が停止となりますが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給することができるよう見直しされることとなりました。
・児童扶養手当には支給要件があります。婚姻、異性と同居・出入り等の事実婚がある、児童を看護しなくなった場合などは、受給することができない可能性があります。
・障害基礎年金以外の公的年金等を受給している場合(遺族年金、老齢年金、障害厚生年金3級のみの受給など)は、これまでと変更はありません。
・障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を上回る場合は、児童扶養手当の支給が停止になります。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
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