路上喫煙禁止区域
平成30年4月1日から、大日駅周辺は、路上喫煙禁止区域です。
平成30年4月1日、京阪守口市駅・地下鉄守口駅周辺に続き、大日駅周辺を「路上喫煙禁止区域」に指定しました。
禁止区域内では定められた喫煙場所以外での喫煙はできません。
禁止区域内で喫煙した者に対して、指導及び勧告を行い、これに従わない場合は1,000円の過料を科すことがあります。

喫煙は、喫煙場所でお願いします。
喫煙マナーを、守りましょう!
平成29年7月1日から路上喫煙禁止区域を指定しました
平成29年7月1日から、京阪電鉄守口市駅周辺・地下鉄守口駅周辺を「路上喫煙禁止区域」として指定しました。
禁止区域内では定められた喫煙場所以外での喫煙はできません。
禁止区域内で喫煙した者に対して、指導及び勧告を行い、これに従わない場合は1,000円の過料を科すことがあります。

「路上喫煙の防止に関する条例」が制定されました
平成29年4月1日から、路上等での喫煙を防止し、市民等の身体及び財産の被害並びに煙による迷惑の防止を図るため、「守口市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
喫煙者をはじめ、みなさんのご協力をよろしくお願いします。
路上喫煙とは
路上及びその他公共の場所において、たばこを吸うことや火のついたたばこを持つことをいいます。
立ち止まっての喫煙だけでなく、自転車・バイクに乗りながらの喫煙や多くの人が利用する場所での喫煙も含まれます。



条例の主な内容
- 市内全域での迷惑な路上喫煙をしないよう努めなければなりません。
- 人通りが多いなど、特に必要と認める区域を「路上喫煙禁止区域」に指定することができます。
- 「路上喫煙禁止区域」内での路上喫煙をした違反者に対して、指導および勧告を行ない、これに従わない場合は1,000円の過料を科すことができます。
注意:禁止区域外であっても、周囲の方にご迷惑にならないようご協力をお願いします。
Q&A
質問1.なぜ、路上喫煙を防止するのですか?
回答1.道路など、多くの人々が通行したり、集まる屋外の公共の場所での喫煙は、喫煙者が注意をはらっていても、他人の体や服などにたばこの火が当たってしまったり、煙を吸わせたりすることがあります。周りの人に迷惑や被害を与えるおそれのある路上喫煙をしないよう努めることを定めています。
質問2.「路上喫煙禁止区域」の場所では、喫煙できなくなるのですか?
回答2.原則として、区域内の道路や広場といった屋外の公共の場所では、喫煙できません。
ただし、市が指定した喫煙場所においては喫煙できます。また、私有地や建物の中等は対象外です。
質問3.「路上喫煙禁止区域」は、どうしたら分かるのですか?
回答3.「路上喫煙禁止区域」を指定した時は、禁止区域を記載した標識や路面標示などを設置し、市のホームページにも掲載します。また、広報でお知らせします。


この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
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